出産で退職しても出産手当金を受け取る方法

出産で退職するママは、出産手当金をもらえないと諦めていませんか?

実は、退職しても出産手当金を受け取れる方法があるのです。

ただ、注意しなければいけない点があります。それは、「退職日」です。

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出産手当金とは?

労働基準法では、産前6週間、産後8週間の女性を原則働かせてはいけないことになっています。しかし、それに対し会社はお給料を支払う義務はありません。

そこで、お休みの間の生活を保障し、安心して産前産後を過ごせるように、健康保険からお金が給付されます。

それが出産手当金です。

出産手当金の支給期間

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で支給されます。

出産手当金の支給額

1日につき、平均報酬日額の3分の2が支給されます。

退職しても出産手当金の対象となる人

  1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
  2. 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること(ただし退職日の出勤はNG)

まず、1の1年以上の被保険者期間に関してですが、これは任意継続は含みません。

従って1年以上継続して勤務していた人、ということになります。

最も注意すべきは退職日

そして一番大切なのが2の資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていることです。

つまり、出産を機に退職するなら出産手当金を受けている最中(=産休中)の退職が最も好ましいと言えます。

出産手当金をもらうためには、出産予定日から逆算して退職日を決める

退職した後も出産手当金をもらうためには、退職日から42日以内に出産予定日が来るように、逆算して退職日を設定する必要があります。

退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となるので、資格喪失時には出産手当金を受けている(産休に入っている)ことになっていないと、出産手当金は継続してもらえません。

 

退職日の設定

退職日の出勤はしてはいけません

退職日に出勤をしてはいけません。

出産手当金が出産のための休暇に対する保障とする性質である以上、出勤してしまえば継続給付を受ける資格がなくなってしまいます。

そのためには、有給休暇は最低でも1日分は残しておきましょう。

私も退職後に出産手当金をもらいました

私も実際に退職後に出産手当金をもらっています。

ただ、私が出産した当時(平成16年)と現在(平成26年)の出産手当金の資格には違いがあります。

健康保険の出産手当金の改正

2007年(平成19年)3月までは、退職後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえていました。

それが2007年(平成19年)4月から、健康保険の出産手当金は改正され、現在の形となっています。

そのため、ネット上では退職する妊婦さんは出産手当金をもらえない、と書かれているサイトもあります。

退職したら出産手当金はもらえない?

仕事を辞めたら出産手当金がもらえないかというと、そうではありません。

産休中に退職することで、退職後も継続して出産手当金がもらえるのです。

出産で退職しても出産手当金を受け取る方法 まとめ

  1. 1年以上継続して勤務する。
  2. 退職日から42日以内に出産予定日が来るように退職日を逆算して決める。
  3. 有給休暇は最低でも1日分残しておく。
  4. 退職日の勤務はしない。(有給休暇の使用)

私が退職後に受け取った出産手当金は494,190円でした。

もらえることを知らずにいたら、かなり後悔するであろう金額です。

ほんのちょっとしたコツでお金がもらえるのなら、実行しなければもったいないですよね。

ただ、現在ご加入の健康保険によっては、条件が変わることもあるかもしれません。

出産のための退職を考えている方は、一度ご加入の健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。

 

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コメント

  1. ma- より:

    はじめまして。突然のコメントすみません。ひとつ質問をさせてください。
    今まさに出産のために退職をするので、日にちを決めなければならないのですが、産休がとれないようなので、普通に退職になります。
    有給消化が産休という扱いになるのでしょうか?

    • maamu より:

      ma-さま

      はじめまして。
      コメントありがとうございます。
      近々ご出産されるのですね。
      お体お大事になさってくださいね。

      さて、ご質問の件ですが、有給消化と産休は別物です。
      有給は会社から与えられるもので、出産手当金は健康保険から出ます。
      会社は産前産後の人を働かせてはいけない(=産休)ことになっていますが、お給料を支払う義務まではありません。
      そこで、休んでいる間の保障をしてくれるのが健康保険から出る出産手当金(産休中にもらえるお給料の代わりのようなもの)です。

      最初の確認ですが、「退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること」が出産手当金の受給資格の条件となります。
      ma-さんがその条件に当てはまるとすれば、ma-さんには受給資格がありますので、退職日は出産予定日から遡って42日以内に設定しましょう。
      そして、出産予定日の42日前から退職日までは有給消化で、働かないようにする必要があります。
      そうすれば、出産手当金の受給中に退職したことになりますので、退職した後も継続して出産手当金を受け取ることができます。

      以上がお返事となりますが、この件に関しては、一度管轄の健康保険事務所にご相談されることをおすすめします。(会社の総務部でもいいかもしれませんが、結構マニアックな受給方法なので、総務部の方にそんな方法あるの?的な扱いを受けるかもしれませんので(^^;))

      • ma- より:

        早速のご回答をありがとうございます!!大変わかりやすい説明で助かります。どこのサイトを見てもよくわからなかったのでやっと理解できました。
        続けての質問で恐縮なのですが、
        こちらは退職直後に主人の扶養に入ってしまうと無効なのでしょうか?
        自分名義で国民健保などに移行することになるのでしょうか。
        てことは無給でしばらく税金を払わなくてはいけないということ。。?その切り替え時期なども含めなにかアドバイスがあればお伺いできると幸いです。
        どうぞよろしくお願いします

        • maamu より:

          ma-さま

          お返事ありがとうございます。
          この記事がお役に立てたようで、私も嬉しいです。

          続けてのご質問の件ですが、私も気になったので、私が加入している健康保険組合に聞いてみました。
          すると、退職後の保険の種類は問わないそうです。
          ご主人の扶養に入っても、現在加入中の健康保険を任意継続しても、変わらず出産手当金の受給継続はできるとのことでした。
          もちろん新たに国民健康保険などに加入する必要もありません。

          建康保険の切り替え時期ですが、どの健康保険を選ぶにしても、切り替えは退職後に速やかに行ってくださいね。

          以上が回答となります。
          念のため、ma-さんがご加入中の健康保険組合にも問い合わせてみてくださいね。
          私も勉強になりましたので、質問をいただけてよかったです^^

          • ma- より:

            なんと!!!
            わざわざ問い合わせまでしてくださったようで恐縮です。
            ありがとうございます!

            しかも新事実。聞いといてよかったです。
            一般的に言われている「受給中は扶養に入れない」という中には健保は含まれないということですね。国保だとちょっとめんどい、、と思い任意継続を検討していましたがそれで済むならちゃっちゃと切り替えたいと思います。と、切り替える前に、一度私も確認をしてみます!どちらがお得かも含めて、、笑

            maamuさんのところに辿り着くまでなんだかどれが正解かわからず、早くゆっくりしたいしめんどくさいから2ヶ月前退社でいいや、、とおもっていたのですが、人事と上司にも相談して後任の方の入る時期なども調整していただけそうなので、うまくいけばこの制度に辿り着けそうです!経験者が語る説得力は頼もしいものがありました。
            ありがとうございます。

            また勉強させていただくためにこまめに拝見させていただきます。

          • maamu より:

            ma-さん

            お返事ありがとうございます。
            こちらこそ勉強になりました。

            「扶養」と一口に言っても、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、そのあたりがごちゃまぜになっていることが多くあるようです。

            「税制上の扶養」は、奥さんが1月~12月までの間に103万円より多く稼いだ場合、例え退職していたとしてもご主人の扶養には入れず、自分で所得税を払うことになります。
            一方、「社会保険の扶養」は今まで稼いだ額ではなく、これからの「見込み」によって算出されるものです。
            よって、6月までにいくら稼いでいても、退職した時点から無給となりますので、ご主人の扶養に入れることになります。

            出産手当金の「資格喪失後の継続受給」の制度はあまり知られていないように思います。
            健康保険組合のHP上には必ず載っている情報なんですけどね(^^;)
            保険組合はあえて教えてはくれないので、こういった情報は自分から取りに行くしかないようです。

            出産が近くなると、産むことだけに集中したいものですね。
            ma-さんも、早くのんびりできるといいですね^^

  2. neco より:

    初めまして。maamu様の情報、とても有り難いです。
    近々、私もこの情報を参考に会社に相談するつもりなのですが、その前に私の  このパターンで大丈夫か確認して頂けませんでしょうか?
    厚かましいお願いで、申し訳ございません、、、

    出産予定日 3月6日(日)
    産前42日 1月25日(月)

    私は1月末退職のつもりなので、1月30日(土)を最終出勤日にして
    1月31日(日)を退職日にすればOKという事でしょうか?

    ※日曜日(会社休業日)を退職日にしても良いのでしょうか?また、産前42日前以降
    も数日ですが働いても良いのでしょうか?

    また、最短ですと、1月25日(月)を退職日(=有給で出勤しない)で1月23日(土)
    を最終出勤日にするのでも良いという事で大丈夫ですか?

    このような状況なのですが、ご指導の程宜しく致します。m(__)m

    • maamu より:

      necoさん

      はじめまして。コメントありがとうございます。
      近々ご出産されるのですね。
      お体お大事になさってくださいね。
      私の経験がお役に立てているようで、とても嬉しいです^^

      さて、ご質問の件ですが・・・

      >出産予定日 3月6日(日)
      > 産前42日 1月25日(月)
      >私は1月末退職のつもりなので、1月30日(土)を最終出勤日にして
      >1月31日(日)を退職日にすればOKという事でしょうか?
      >※日曜日(会社休業日)を退職日にしても良いのでしょうか?

      産前42日は1月25日(月)にあたりますね。
      necoさんの会社では土曜日は公休ではないのですね。

      退職日を日曜日(会社休業日)にできるかどうかですが、それは会社の規定によると思います。
      すんなりOKを出してくれる会社もあれば、「給料の締めがどうの・・・」とあれこれ理由を付ける会社もあるかもしれません。

      これから会社に相談されるということですので、日曜日を退職日にできるかどうか会社に聞いてみてくださいね。
      その上で、出産手当金を受け取るために大事なことは、「退職日に勤務しないこと」になります。

      >また、産前42日前以降も数日ですが働いても良いのでしょうか?

      働いている間の出産手当金は支給されませんが、退職日に受給資格を満たしていれば大丈夫だと思います。

      >また、最短ですと、1月25日(月)を退職日(=有給で出勤しない)で1月23日(土)
      を最終出勤日にするのでも良いという事で大丈夫ですか?

      土曜日が通常の出勤日で、日曜が公休日であれば、necoさんのおっしゃるとおりで大丈夫です。

      以上がお答えとなります。
      ただ、会社の規定や、加入している保険制度によって違いがあるあもしれませんので、参考程度に聞いてくださいね(^_^;)
      確実に出産手当金を受け取るためには、会社や保険組合とよくご相談されることをおすすめします^^

  3. neco より:

    maamu様、こんばんは。
    早速のお返事をありがとうございますm(__)m
    とても見やすくわかりやすいご説明で嬉しくなりました!!

    会社に聞いてみた所、近々、労務士さんに問い合わせてみるとの事でした。
    (勤め先は小さなクリニックなので前例はなさそうです)

    maamu様に今回も質問なのですが、

    1、出産手当金の申請用紙には、出産先の記入欄や、会社を休んだ日にちを記入する欄がありますよね?
    という事は、申請書を健保(もしくは会社)に提出するのは出産した後(退職後)という事でしょうか?

    なんだか、出産した後(退職後)に申請するので間に合うのかなっていうか
    それで受給されるなんてすごいな~とか思ってしまったので、、、
    (申請するとしないとでは全然違うので!)

    2、そしてわたしの場合、産後56日後が(今のところ)5/1の予定なのですが
    マックスで5/1まで受給されると思ってよいのですよね?

    なんだか、いろいろと聞いてしまいすみません、、
    お分かりになる範囲で構いませんので教えて頂けたら幸いです。

    • maamu より:

      necoさん

      お役に立てたようで、こちらこそ嬉しいです^^
      さて、ご質問の件ですが・・・

      >1、出産手当金の申請用紙には、出産先の記入欄や、会社を休んだ日にちを記入する欄がありますよね?
      >という事は、申請書を健保(もしくは会社)に提出するのは出産した後(退職後)という事でしょうか?

      >なんだか、出産した後(退職後)に申請するので間に合うのかなっていうか
      >それで受給されるなんてすごいな~とか思ってしまったので、、、
      >(申請するとしないとでは全然違うので!)

      すみません、具体的な記入方法は忘れてしまったのですが、申請自体は退職後、出産後でも大丈夫です。
      お医者さんの出産の証明が必要だったので、私は出産後に申請したと記憶しています。

      確かに、辞めたあとなのに申請できるの?って思いますが、健康保険の給付自体はさかのぼって2年まで申請することができるので、
      退職した後も、条件さえ満たしていればちゃんと給付されますよ^^

      >2、そしてわたしの場合、産後56日後が(今のところ)5/1の予定なのですが
      >マックスで5/1まで受給されると思ってよいのですよね?

      産後56日が5/1に当たるので、支給されると思ってよいと思います。

      以上がお答えとなりますが、necoさんはクリニックにお勤めで前例がない・・・ということなので、
      経験の少ない労務士さんだと、もしかしたら話がスムーズに進まないかもしれません。

      その場合、健康保険の「資格喪失後の継続給付」という制度を利用する旨お伝えいただくと
      スムーズに話が進むと思います。

      せっかくのチャンスなので、ぜひ給付を受けてくださいね^^

  4. neco より:

    maamu様、こんにちは!
    お返事遅くなりすみませんでした。

    先日、労務士さんからの回答があり、私の健保組合でも手当金の受給が
    出来るとの事でした!!嬉しいです~!

    maamu様の情報や親切なご回答、本当にありがとうございました!
    また何かお役立ち情報があれば、是非公開をお願い致します。

    この度は本当にありがとうございました(*^^*)

    • maamu より:

      necoさん

      受給おめでとうございます♪
      よかったですね^^
      会社で初めての前例を作りましたね。
      これで後に続く妊婦さんも、大変心強いと思います。

      私が書いた記事がお役に立てて、本当に嬉しいです。
      こちらこそありがとうございました。
      これからもみなさんのお役に立てるような記事を書いていきますので、またこのブログにも遊びに来てくださいね^^

      これからますます寒くなりますので、どうぞ温かくして、お体大切にして過ごしてくださいね。
      赤ちゃんに会える日が楽しみですね^^

  5. waka より:

    はじめまして。とてもためになるブログでじっくりと読ませていただきました。
    私も今退職日について会社と相談しているところで…本日けんぽにも問い合わせしました。少し分からないところがあったので相談させてください。

    4月24日 出産予定日
    3月14日 42日前となります。
    退職日を3月15日とし、14、15日を有給で休む、という感じで良いでしょうか?電話では有給でも公休でもいいと言われたのですが、有給が残っていない場合欠勤という形でも大丈夫なのでしょうか?
    また、手当金も収入とみなされ、おそらく扶養にはいることは難しいと言われたのですが、入れるかどうかの計算は夫の会社に確認をとればいいのでしょうか?任意継続にしようか国民保健に入ろうか迷っています。

    • maamu より:

      wakaさま

      はじめまして。
      お返事が遅れてすみませんでした。
      近々ご出産されるのですね。
      お体お大事になさってくださいね。

      さて、ご質問に関して、私がわかる範囲でお答えいたします。

      >退職日を3月15日とし、14、15日を有給で休む、という感じで良いでしょうか?

      3月14日が出産42日前となりますので、退職日の3月15日を有給で休まれたら大丈夫だと思います。
      有給がない場合、欠勤して退職日を伸ばすというのは不自然なので、その場合は退職日は前倒しにされてしまうのではないでしょうか。
      wakaさんが電話で聞かれた時に、公休日でもいいという返答だったとのことなので、有給がない場合は、3月15日以降の一番近い公休日を退職日とするのがいいかもしれませんね。

      >また、手当金も収入とみなされ、おそらく扶養にはいることは難しいと言われたのですが、入れるかどうかの計算は夫の会社に確認をとればいいのでしょうか?

      確かに、ひと月に108,333円以上の収入がある場合は、その期間だけ社会保険上の扶養を外れなければならない可能性はあります。
      確認方法としては、ご主人の会社を通して健康保険組合に聞かれるのが一番だと思います。

      また、ご自分で健康保険に加入しなければならない場合、任意継続か国民保健、どちらの方が安いかは、前年度の収入によると思います。
      注意点としては、任意継続から国民健康保険には変更できますが、国民健康保険に一度入ってしまうと、任意継続には戻れませんので、どっちが得かわからない・・・という場合は、とりあえず任意継続の方が安心感はあるかもしれません。

      以上がお答えとなりますが、参考程度に聞いていただけると幸いです。
      出産手当金を確実にゲットすべく、会社や健康保険組合にじっくり相談してみてくださいね^^

  6. ゆん より:

    拝見させて頂きました。
    私も気になる点がいくつかありまして…質問させて頂きます。
    1.今の職場の社会保険の期間が平成27年4月1日〜平成28年3月31日となり、出産予定日が5月12日。4月以降〜は旦那の社会保険の扶養に入るつもりです。
    ↑の場合は手当金の対象になりますか?
    社会保険はちょうど1年になると思うのですが…その前まではずっと旦那の扶養に入って扶養範囲内の勤務をしてました。
    2.雇用保険の育児給付金はまた別の意味になりますか?
    初めての出産ではないのですが…こういった制度があると知らなかったので…今回は色々、調べて少しでも得というか…少しでも…家計をやりくりできたらと思い…質問させて頂きました。
    保険の事も全然分からなくて…教えて頂けたらと嬉しいです。言葉がまとりなく申し訳ないです。。。

    • maamu より:

      ゆんさま

      はじめまして。
      近々ご出産されるのですね。
      お体お大事になさってくださいね。

      さて、ご質問に関して、私の分かる範囲でお答えいたします。

      >1.今の職場の社会保険の期間が平成27年4月1日〜平成28年3月31日となり、出産予定日が5月12日。4月以降〜は旦那の社会保険の扶養に入るつもりです。
      ↑の場合は手当金の対象になりますか?

      健康保険の加入期間が一年以上あれば、受給資格は満たしています。
      ですが、ゆんさんの場合、出産予定日が5月12日なので、産前産後期間は平成28年4月1日~7月7日までとなります。
      4月1日を退職日として、その日に出勤しなければ出産手当金の「資格喪失後の継続給付」を受けることができるのですが、3月31日はぎりぎり産前に入っていませんので、その日に退職するのなら、対象とならないかもしれません。

      >2.雇用保険の育児給付金はまた別の意味になりますか?

      育児休業給付金のことですね。
      こちらはいわゆる「育児休暇」をとっている間、お給料の代わりにもらえるものです。
      育児休暇明けの復職が前提となっているので、退職することが決まっている場合は対象外となります。

      以上がお答えとなりますが、ゆんさんの場合、退職日をどうするかですね・・・。
      退職日が3月31日でも、実際の出産日が予定日より1日早くなれば産前は3月31日~となりますので、対象となりうるかもしれません。
      どちらにしても、難しいケースだと思うので、一度ご加入の健康保険組合にご相談くださいね。

  7. 3910 より:

    突然のメールすみません。
    制度的なものを意識することが今までなかったので、出産退職を目前としてとても戸惑っています。

    独立行政法人で勤務し、5年になりますが、4月1日付けで退職します。
    退職願を出した後にこのような制度があると知りました。
    出産予定がたまたま5月12日で、出産42日前になるのかなと思います。

    職場からは何も言われないので、退職後にどのような手当があるのか、全く分かりません。
    退職後の出産手当金をいただくことは可能でしょうか。
    教えていただけたら嬉しいです。

    • maamu より:

      3910さま

      はじめまして。
      近々ご出産されるのですね。
      お体お大事になさってくださいね。

      さて、ご質問に関して、私の分かる範囲でお答えいたします。

      出産予定日が5月12日で、退職日が4月1日でしたら「資格喪失後の継続給付」を利用することはできると思います。
      退職日に出勤しないように気をつけてくださいね。

      また、職場で退職の手続きをする際、「資格喪失後の継続給付」を積極的に教えてくれるところはほとんどないと思います・・・(^_^;)
      年金と同じで、こういう制度的なものって自分で調べて請求しないと頂けないんですよね・・・。

      まずはご加入の健康保険組合に尋ねていただいて、ある程度の道筋をつけた上で職場での退職手続きに望まれた方がすんなり行くと思います。

      せっかくの制度ですから、利用してもらえるものはしっかりもらってくださいね^^

  8. たーぼ より:

    はじめまして!
    出産手当金についてとまどってしまっているので、教えてください。

    現在勤めてして4年目ですが、出産を機に退職することにしました。
    健康保険は協会けんぽです。

    そこで質問なのですが、
    1.悪阻がひどく4/1〜5/6まで休職することになりました。この期間は無休なので傷病手当金を申請しますが、出産手当金は受給できるのでしょうか?
    2.出産予定日が8/25
    退職日は7/31です。この場合7/31は出社しなければ良いのでしょうか?

    3.退職後は夫の社会保険の扶養(協会けんぽでなく、組合です)にはいりますが、この場合でも大丈夫でしょうか?

    色々調べていたのですが、書いてあることがサイトによって違ったりと…とまどってしまって…
    ご教授くださいますようお願い致します。

    • maamu より:

      たーぼさま

      はじめまして。
      お返事が遅れてすみません。
      近々ご出産されるのですね。
      お体お大事になさってくださいね。

      さて、ご質問に関して、私の分かる範囲でお答えいたします。

      >1.悪阻がひどく4/1〜5/6まで休職することになりました。この期間は無休なので傷病手当金を申請しますが、出産手当金は受給できるのでしょうか?

      出産手当金を受給できる条件として、以下が挙げられます。
      「1.退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
       2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること(ただし退職日の出勤はNG)」

      お勤めされて4年ということなので、悪阻でお休みされたとしても継続して1年以上の被保険者期間があるので、条件は満たしています。

      >2.出産予定日が8/25
      退職日は7/31です。この場合7/31は出社しなければ良いのでしょうか?

      「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職日の出勤はNGですので、有給休暇を使うなどして出勤しないことが大切です。

      >3.退職後は夫の社会保険の扶養(協会けんぽでなく、組合です)にはいりますが、この場合でも大丈夫でしょうか?

      退職後にご主人の扶養に入られ、保険組合が変わったとしても、継続給付は受けられます。
      出産手当金の請求先はたーぼさんの場合、協会けんぽです。

      以上がお答えとなりますが、退職の手続きをする前に、協会けんぽで確認をとった上で、会社に問い合わせることをおすすめします。
      協会けんぽに電話するときは、「出産で退職するが出産手当金の資格喪失後の継続給付を希望している」とお伝えくださいね。

      ネット上にはいろんな情報が載っていて、戸惑いますよね(^_^;)
      しかも「資格喪失後の継続給付」はあまり知られていない制度なので、情報の精度もまちまちです。
      でも、せっかくの制度ですから、利用してもらえるものはしっかりもらってくださいね^^

      • たーぼ より:

        とても分かりやすく丁寧にありがとうございました!
        さっそく問い合わせてみますね!

        • maamu より:

          たーぼさま

          お返事ありがとうございます。
          私の記事が少しでもたーぼさんのお役に立てたのなら、とても嬉しいです。

          赤ちゃんに会うまでにいろいろ手続きがあって、大変ですが・・・ぜひ出産手当金をゲットしてくださいね!^^

  9. neco より:

    maamuさま、こんにちは。
    お世話になっております。

    以前、手当金の件で相談に乗って頂いた者です。
    この度、無事に赤ちゃんを出産して出産手当金請求書も主治医に書いて頂いたので、いよいよ申請手続きに入ります。

    それで、また質問なのですが(何度もすみません。)主人が転勤になり、自宅住所が勤務していた時と場所が変わり、全く違う県外になりました。わたしは当時は東京住みで、健保は東京都医業健保だったのですが、全く違う県になってしまっても問題ないでしょうか?書類の中で、私が記入する欄に住所を書く所があったのでちょっと疑問に思いました。
    なんだか、細い話で申し訳ありませんがまたmaamu様がもし知っていたら教えて下さい。よろしくお願い致します!

    • maamu より:

      necoさん

      お久しぶりです。
      お返事が遅くなりすみませんでした。

      無事ご出産されたのですね。
      おめでとうございます^^

      さて、お尋ねの件ですが、「資格喪失後の継続給付」はお引越しされても引き続き受け取ることができます。

      ただ、健保側でnecoさんが加入していた当時のデータと照合して、住所が違えば混乱することもあるかもしれませんので、
      書類の中にメモとして前住所と現住所を書き、引越しした旨をお伝えした方が親切かと思います。

      以上がお答えとなりますが、また分からないことなどありましたら御遠慮なくお尋ねくださいね^^

  10. sk より:

    まぁむさん!初めまして。

    私は、昨年の9月1日から正社員で働きはじめ、
    今年4月に妊娠が判り、
    職場から「もしかしたら退職してもらう可能性もある」と告げられ
    途方にくれていた中、このサイトを見つけ
    希望が芽生えました!( ; ; )
    (産休入る期間ギリギリまで働きたいという意思は伝え、了承してもらっています)

    近々、私もこの情報を参考に会社に相談するつもりなのですが、
    その前に私のパターンは大丈夫なのだろうかと心配になり確認して頂けませんでしょうか?
    厚かましいお願いで、申し訳ございません、、、

    出産予定日 12月7日(水)
    産前42日 10月27日(木)

    この場合、最短ですと、10月27日(木)を退職日(=有給で出勤しない)で10月26日(水)
    を最終出勤日にするとという形で大丈夫ですか?

    また健康保険は協会けんぽで、
    資格取得年月日は
    昨年の9月1日〜となっているので
    今年ので9月まで働いていれば
    1年以上の被保険者期間の期間を満たすということで大丈夫でしょうか

    このような状況なのですが、ご指導の程宜しく致します。まとまりのでない文章ですみません。m(__)m

    • maamu より:

      skさま

      はじめまして。
      このサイトを見つけてくださってありがとうございます。

      おめでたいことなのに、会社からそんなことを言われると複雑な気持ちになりますね・・・。
      せめてもらえるものはしっかりもらって、今後に備えたいですね。

      さて、ご質問に関して、私の分かる範囲でお答えいたします。

      >出産予定日 12月7日(水)
      >産前42日 10月27日(木)

      >この場合、最短ですと、10月27日(木)を退職日(=有給で出勤しない)で10月26日(水)
      >を最終出勤日にするとという形で大丈夫ですか?

      おっしゃる通り、出産予定日が12/7ですと、産前42日前は10/27となります。
      退職日は10/27(=有休などで出勤しない)、10/26を最終出勤日にすると一番効率がいいですね。

      >また健康保険は協会けんぽで、
      >資格取得年月日は
      >昨年の9月1日〜となっているので
      >今年ので9月まで働いていれば
      >1年以上の被保険者期間の期間を満たすということで大丈夫でしょうか

      こちらもその通り、昨年の9/1~協会けんぽに入っていらっしゃるとのことなので、今年の9月を過ぎれば1年以上の
      被保険者期間がありますので、「資格喪失後の継続給付」の条件に全て当てはまっています。

      以上が回答となります。
      どうぞ希望を持って出産手当金をゲットするべく、今から予定を立てていきましょう!^^

  11. おこん より:

    まぁむさん、はじめまして!来月出産予定のおこんと申します。実は、訳あって未入籍のまま今回出産する流れでして…。胎児認知済みで、彼も出産・育児に前向きなので不安はありませんが(笑)ただ、私は元々バツイチで、長男が二十歳とは言え、まだ大学生なので、学費等まだまだ掛かる状態なので、出来れば出産手当て金を頂けるなら頂きたいと思って。ご相談させて下さい。
    H26.4/29~H28.6/15まで在籍していた会社で、雇用保険等、全て加入していました。
    実際の勤務は、H28.5/31までで、その後2週間6/1~6/15は有給消化で在籍のみ。出産予定日は、7/23なのですが、出産手当て金は、私でも貰えますでしょうか?

    • maamu より:

      おこんさま

      はじめまして。
      サイトにお越しいただきありがとうございます。

      ご長男さんは大学生ということで、お金がかかりますよね(^^;)
      ぜひおこんさんにも出産手当金を受給していただきたいと思います。

      さて、おこんさんの場合ですが・・・。
      会社の在籍はH26.4/29~H28.6/15までで、雇用保険等全て加入とのことですので、1年以上の加入期間がありますので、資格はあります。
      また、出産予定日が7/23ということなので、産前は6/12から、産後は9/17までとなります。

      そして6/1~6/15を有給消化で在籍していたとなると、退職日は6/15となっていますよね?
      退職日が6/15でしたら、バッチリ出産手当金を受け取る資格に当てはまっています。

      ご加入の健康保険事務所に、「資格喪失後の継続給付」を受けたい旨ご連絡してみてください。
      詳しい手続き方法を教えてくれると思います。

      この「資格喪失後の継続給付」は知らなければ損をする、申請しないともらえないというなんともいけずな制度ですから、
      ぜひ諦めずにゲットしてくださいね♪^^

  12. ゆびもと より:

    はじめまして。
    8/12出産予定日の妊婦です。出産手当金についての知識がほとんどなく、コメントさせて頂きました。
    先日出産を前にして6/30付けで約2年勤めた個人医院を退職しました。7月からは旦那の扶養に入ります。しかし、5/31~現在まで切迫早産で入院中でして、入院中のまま退職という形になりました。退院までまだ2週間ほどかかりそうですが、この入院に関しては傷病手当金を申請する予定です。
    そこで質問なのですが、
    私の場合出産予定日の42日前が7/1だったのですが、6/30退職日でも出産手当金は支給してもらえるのでしょうか?
    また、すでに退職しているのですが申請用紙の事業主記入欄は記入が必要でしょうか?
    最後に、申請には申請用紙以外に必要な書類は何がありますか?

    無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。よろしければ後日傷病手当金についてもお伺いさせて頂ければと思います。

    • maamu より:

      ゆびもとさま

      はじめまして。
      サイトにお越しいただきありがとうございます。
      お返事が遅くなり、すみませんでした。

      さて、ご質問の件ですが、8/12が出産予定日ということですと、産前産後期間は7/2~10/7までとなります。
      退職日が6/30だと厳しいかもしれません・・・。
      予定より早く(8/10とか)生まれた場合、産前産後期間は6/30~10/5になりますので、なんとかなるかもしれませんが、
      こればっかりは分かりませんよね(^^;)

      一度ご加入していた健康保険組合にお尋ねされることをおすすめします。
      その際、申請できるようでしたら申請の手続きについて、教えてくれると思います。

      あまりお役に立てない回答ですみません。
      現在入院中とのこと、どうぞ無理せず、ごゆっくりしてくださいね。

  13. てぃん より:

    まぁむさん、初めまして!

    出産手当金に関して全くの無知でわからない事ばかりなので是非アドバイス頂けると有難いです!
    現在妊娠4か月で正社員として勤務しております。
    勤続1年半になります。今の会社は育休制度がないので出産=退職となります。

    出産予定日が2017年3/6
    42日前が2017年1/25  かと思います。

    この制度を知らなかったので12月末で退職しようと思ってましたが、もったいない!と思いご質問させて頂きたいと思います。
    1月に退職する場合、恐らく1/6頃までは年末年始の休暇となります。
    他に有給休暇が11日・公休が5日あります。
    この場合、退職日をいつに設定するのが一番ベストなのでしょうか。
    可能であれば21日から月末まで有給を使い、2/1付退社したいと考えております。
    公休5日と年末年始の休暇を考えると1月の勤務日数は9日間になってしまいますが、それでも受給は可能ですか?
    言葉足らずで意味がわかりにくいかもしれませんが、ご教授下さい!

    また、2/1付で退職後に夫の扶養に入る事は可能でしょうか。
    2017年の収入見込みは1月分のお給料と受給出来るのであれば出産一時金のみです。

    出産手当金を頂けるとして、失業保険の申請も可能なのでしょうか。
    もちろん失業保険が受給できるのは出産後の働ける状態になってからというのは知っています。延長申請が必要と聞いていますが、出産手当金と両方受給できるものなのでしょうか。
    また失業保険受給も可能となった場合でも夫の扶養に加入できますか?

    宜しくお願いします。

    • maamu より:

      てぃんさま

      はじめまして。
      サイトにお越しいただきありがとうございます。
      お返事が遅くなり、すみませんでした。

      そうですね、せっかく給付のチャンスがあるのに、12月に退職するのはもったいないですね。
      ぜひとも「資格喪失後の継続給付」を利用して、今後に備えましょう♪

      さて、ご質問の件ですが、出産予定日が2017年3月6日ですと、42日前はてぃんさんがおっしゃる通り、2017年1月25日ですね。

      >退職日をいつに設定するのが一番ベストなのでしょうか。
      >可能であれば21日から月末まで有給を使い、2/1付退社したいと考えております。
      >公休5日と年末年始の休暇を考えると1月の勤務日数は9日間になってしまいますが、それでも受給は可能ですか?

      勤続年数は1年以上あるので、受給資格は満たされていますね。
      1月はお休みが多いとのことですが、公休ですので問題ないと思います。
      退職日に出勤しないようにだけ、お気を付けください。

      >また、2/1付で退職後に夫の扶養に入る事は可能でしょうか。
      >2017年の収入見込みは1月分のお給料と受給出来るのであれば出産一時金のみです。

      大丈夫だと思います。
      私も仕事を辞めて、夫の扶養に入れてもらいました^^

      >出産手当金を頂けるとして、失業保険の申請も可能なのでしょうか。
      >もちろん失業保険が受給できるのは出産後の働ける状態になってからというのは知っています。延長申請が必要と聞いていますが、出産手当金と両方受給できるものなのでしょうか。

      おっしゃる通り、失業保険は延長申請が必要となります。
      ですので、同時の受給は難しいと思いますが、時期をずらせば両方受給することは可能です。
      私も出産時に出産手当金をいただき、そして出産してから失業保険の延長を解除し、失業給付金をいただきました。

      >また失業保険受給も可能となった場合でも夫の扶養に加入できますか?

      こちらは、社会保険事務所の判断になるかと思います。
      ご主人の扶養に入った状態で、失業保険(失業給付金)を受け取るには、失業給付金が年収130万円以内、日割り換算ですと3,561円以内であることが条件となります。
      失業給付金が日割りで3,561円以上となった場合、給付を受け取る間だけ、ご主人の扶養から外れ、ご自分で健康保険、国民年金に加入しなければならない可能性はあります。

      ただ、保険組合によっては、例え3ヶ月でも絶対扶養を外れてもらいます、というところもあれば(恐らく建前として、どの社会保険事務所でも聞けばこう答えると思います(^^;))、受給期間が決まっていて、年収130万円を超えないことは目に見えているのだから・・・と判断に裁量を入れてくれるところもあり、一概にYES NOで判断できないところではあります。

      てぃんさんの失業給付金が日割りで3,561円以上となるのであれば、ご主人が加入されている保険組合にご相談されることをおすすめします。

      以上がお答えとなります。
      出産にまつわる手続きは大変だと思いますが、大金が動きますので、諦めず、ぜひゲットしてくださいね^^

      • てぃん より:

        まぁむさん

        ご返信ありがとう御座います!
        とってもわかりやすくて助かります^▽^

        有給を消化して2/1付退職にする場合、この有給消化期間は出産手当が支給されなくなってしまうみたいですね…。
        なので、42日前の1/25を退職日にしてその前に有給消化した方がいいのでしょうか。

        ~1/6まで年末年始休み
        1/7~1/8 通常出勤
        1/9~1/13 公休(5日間)
        1/14~1/24 有給(11日間)
        1/25 退職

        といった感じです。
        これでも支給の対象になりますか?

        また、うちの会社は必要書類は渡すから自分でやってという意向みたいなんです。
        自分個人で手続きする場合、どの様にしたらいいのでしょうか。
        会社の総務も初めての事でわからないとの事なんです。(調べてくれる気ゼロです(笑))
        いつ申請を出せばいいのかとか、ネットで検索すると出産後となっているんですが、これはあくまで退職されてない方ですかね?
        産休中の退職の場合の提出時期等はいつなのでしょうか…
        また質問してしまいすみません。。。

        お忙しいとは思いますが、是非教えて下さい!
        宜しくお願いします。

        • maamu より:

          てぃんさま

          こんにちは。
          お返事ありがとうございます。
          お役に立てて嬉しいです^^

          今回のご質問の件ですが、おっしゃる通り、有給消化期間は出産手当金が支給されません。
          なので、一番効率よく退職しようと思ったら、産前42日前にあたる1月25日を退職日に持ってくるのがベストとなります。
          退職の日付が1月25日であれば、1月は公休や有給で休んだとしても問題ないと思います。

          また、てぃんさんご本人が手続きされるとのことですが、申請の時期は出産後がいいかな、と個人的には思います。
          協会けんぽによると、産前、産後など複数回に分けて申請できるとのことなのですが、複数回に分けると、その都度医師の証明や事業主の証明が必要になり、てぃんさんの手間となります。
          また、出産予定日より遅れて出産した場合は、その分の日数も出産手当金に上乗せされますので、そういったことも勘案しますと、産後に申請されるのが一番かな、と思います。

          会社の総務が動いてくれないのは残念ですが、ぜひ乗り越えて出産手当金をゲットしてください♪
          応援しています^^

  14. 安芸 より:

    はじめまして
    出産手当金の事を調べていてこのサイトに辿り着きました。

    日程について自分なりに計算してみたのですが、これで大丈夫か教えて頂けないでしょうか?

    出産予定日が2月19日
    産前42日が1月9日

    そうすると、10日を退職日にすると大丈夫でしょうか?
    もし、大丈夫ならそれで会社にも相談しようかと思います。

    要件だけの文章で申し訳ありません。
    ちょっと不安だったので教えて頂くと助かります。
    よろしくお願いします。

    • maamu より:

      安芸さま

      はじめまして。
      サイトにお越しいただきありがとうございます。
      お返事が遅くなり、すみませんでした。

      さて、ご質問の件ですが、出産予定日が2月19日ですと、産前産後期間は1月9日から4月15日までとなります。
      1月9日以降に退職日を設定すれば大丈夫ですから、10日付けの退職は安全圏ですね^^

      出産に関することは不安だらけですよね。
      わかる範囲でお答えさせていただきますので、何でもご遠慮なくコメントいただければと思います。
      ぜひ出産手当金をゲットしてくださいね♪

  15. ほのか より:

    初めまして。
    この度3人目の妊娠に伴い、こちらのサイトを見て是非出産手当金について教えていただきたいと思いメールしました。
    現在、4月から勤務した職場でパートの嘱託職員として働いております。
    10月からは短時間パートでも社会保険に加入する事が決まり、主人の国保から抜けて申請中です。

    妊娠がわかり職場に相談したところ、産前産後の3ヶ月人が抜けるのは大変であること。産後8週での復帰は私と赤ちゃんには何のメリットもないだろうと。一度辞めたほうがいいとの考えを示されました。
    その場合、産前6週前が3月28日になるのですがキリよく3月31日の金曜日を退職日にしてその日に出勤しなければ大丈夫でしょうか??
    健保の加入期間ですが、今の勤務先では半年間だけになるのですが。
    10年前の勤務先で5年以上加入した期間があるので、それで大丈夫なのでしょうか?
    辞めた後の4月からは任意継続でと思ってるのですが。
    手続きは、辞めた後も勤務先に出向いたりしないといけないのでしょうか??
    10年前にも、手続きしたはずなのですがすっかり忘れてしまい。
    2人目は国保のままで、申請できなかったので。
    是非教えていただきたいと思います。
    よろしくお願い致しますm(__)m

    • maamu より:

      ほのかさま

      はじめまして。
      サイトにお越しいただきありがとうございます。

      ご質問の件ですが、産前6週間前が3/28ということは、予定日は5/8でしょうか。
      また、ほのかさんが健保に加入されたのは4/1からでしょうか。

      出産手当金の条件に「退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること」というのがあります。
      ほのかさんが4/1から加入されているならば、翌年の3/31退職でも条件に当てはまると思いますが、
      念のためご加入の健保に受給可能かご確認くださいね。
      1日違いで・・・なんてことになったら悲しいですから(^^;)
      その上で、退職日を決めていただければと思います。

      3/31退職で受給可能であれば、3/31を退職日として、その日は出勤しないでください。

      また、辞めた後は出産手当金の申請に事業主の証明が必要となりますが、会社が郵送でも対応してくれるなら、
      出向かなくても大丈夫だと思います。

      以上がお答えとなります。
      会社を辞めることになるのは残念ですが、もらえるものはしっかりもらいましょう!
      諦めず、ぜひゲットしてくださいね^^

  16. ほのか より:

    ご丁寧にお返事いただきありがとうございます☆
    健保の加入期間は最初にも書かせていただきましたが、今の職場では今月の10月からの加入になりますので、3月いっぱいで退職になると半年間だけの加入になります。
    ですが、昔の職場で5年以上の健保加入期間はありますので、それで有効になるのでしょうか?
    何度もすいません。
    よろしくお願い致します?

    • maamu より:

      ほのかさま

      コメントありがとうございます。
      すみません、内容を勘違いしてお返事してしまいました。

      健保は今月からだったのですね。
      協会けんぽのHP内に、「資格喪失後の出産手当金」についての記述があります。
      それによると、
      「資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、
      現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、
      かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。」
      とあります。

      念のため、私の方でも協会けんぽに問い合わせてみたのですが、前職の加入期間も通算できるのは、「1日も空かず、加入期間が連続していること」が
      条件となるとのことでした。
      例えば9月30日に前職を離職(=協会けんぽを離脱)しているならば、10月1日から現職で協会けんぽに加入していなければ、通算できない
      とのことでした。

      ほのかさんの場合、10年前の勤務先で・・・ということでしたので、通算は厳しいかもしれません。

      念のため、ほのかさんの方でもご加入のけんぽにお問い合わせくださいね。
      お役に立てず、すみません・・・。

      • ほのか より:

        問い合わせまでしていただき、本当にありがとうございます‼︎
        通算でとなると厳しいようですね。
        私も自分で問い合わせて聞いてみたいと思います。
        同じ出産には変わりないのに、職場や立場によって、育児休暇がもらえなかったり、手当ももらえなかったりと。。
        色々日々考えてしまいます。
        この度は、色々と詳しく教えていただきありがとうございました(^^)
        また違う事で質問してしまう時があるかもしれません。その時はよろしくお願い致します。

        • maamu より:

          ほのかさま

          お返事ありがとうございます。

          そうですよね、同じ出産なのに待遇が違うのは納得いかないですよね・・・。
          日本の制度自体、やはり古いんだと思います。
          もっと生みやすい環境、子育てしやすい環境が必要ですね。

          今回はあまりお役に立てませんでしたが、他にもお力になれることがありましたら、どうぞご遠慮なく
          おっしゃってくださいね^^

          これから寒い季節となります。
          どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。

  17. タス より:

    まぁむ様
    はじめまして。
    是非御指南いただけるとうれしいです!
    この度、出産を機に12年勤めた会社を退職する事になりました。
    当初仕事を続け、復帰する予定だったのですが、家庭の事情で復帰が難しくなりなくなく退職することになりました。
    職場の人数不足などもあり、産休に入る予定だった1月13日まで働く事になりたした。

    有給がかなり残っているのですが(今年に入り4回しか有給はつかってないので恐らく40日分ほど?)最終出勤日の1月13日だと、出産手当金が支給される期間に突入しているので、法律上有給を消化できないとゆわれ有給をのこしたまま2月20日づけで退職とゆわれました。
    本来なら今から有給休暇にはいり、つかいきったあと、出産手当金があたる産前40日にはいってから退職ができれば手当金も有給も頂けるとおもうんですが、人員不足のため出来ません。
    毎年有給をほぼ消化することが出来ず、捨ててきたので退職の時くらいは、有給休暇をつかいきって退職したいのですが何か少しでもいい方法はないでしょうか?

    調べたところ、産前の期間は有給を使うことは可能で、その期間は出産手当金は当たらないが使うことはできるようですね。
    その場合あまった有給は放棄し退職となりますよね?会社には知識を得たうえで交渉したいのですが、色々自身で調べてもわからないことだらけで、。
    わかる範囲で教え頂けると嬉しいです

    • maamu より:

      タスさま

      はじめまして。
      ブログにお越しいただきありがとうございます。

      ご質問の件ですが、有給休暇がかなり残っていらっしゃるのですね。
      会社の人員不足のためにタスさんの有給の権利が犠牲になるなんて、悲しいですよね・・・。

      お役に立てるかどうかわりませんが、少しお時間いただいていいですか?
      私の方でも、保険事務所に問い合わせてみたいと思います。
      12日(月)にはお返事を書きます。

      それまですみませんが、少しお待ちくださいませ。

    • maamu より:

      タスさま

      こんにちは。
      お返事が遅れてすみません。
      私の方でも保険事務所に問い合わせてみましたので、ご報告致します。

      結論から言うと、出産手当金と有給は重複してはもらえない、ということでした。
      ただ、出産手当金と有給とで一日当たりの支給額を比較して、出産手当金の方が多ければ、その差額は出産手当金として出ます。
      でもほとんどの場合、有給での支給額が出産手当金の支給額を上回るそうなので、あまり意味がありませんね・・・。

      奥の手としては、会社が認めれくれれば・・・の話ですが、産後56日+有給消化が終わる日数を退職日とすることです。
      産前・産後の出産手当金がもらえる期間は保険料免除があるため、会社側が保険事務所に手続きをしなくてはなりませんので、その煩わしさから会社側はその退職日を認めないかもしれません。

      でも、産前に人手不足を理由として有給を取らせてくれないのなら、それくらいは認めてくださいと私なら言っちゃうかも(^^;)
      有給は正当な権利ですし、人手不足というのも会社側の理由ですしね・・・。

      会社側は厳しい態度を取ってくるかもしれませんが、ここはダメ元で交渉してみる価値はあると思います。
      陰ながら応援しています^^

  18. hoor より:

    はじめまして。
    皆さんのコメントを読んでとても身近におもうことばかりで大変勉強になりました。

    わたしは、育休はとらない予定なので、産休中に辞めるか、その前に辞めるかで悩んでいました。

    しかしせっかく働いていたので産休手当金は貰いたいとおもい、産休中に辞める方法しかないのか(それだと同僚にも迷惑がかかるのでは…)と悩んでいました。

    ですが、このは場を拝見して条件をみたせば大丈夫ということがわかり心の負担が軽くなりました。

    会社の総務又は保険事務所相談してみようとおもうのですが、ストレートに聞いていいものでしょうか…。
    辞める予定なのに出産手当ては頂きたいということになりますのでなかなかきけずにいました。かといってどこに相談して良いのかもわからず悩んでこのさサイトに出会いました。
    こんな相談ですみません。
    以前勤めていた会社でいやなおもいをしたので正直相談するのが不安なのです。

    • maamu より:

      hoorさま

      はじめまして。
      ブログにお越しいただきありがとうございます。

      お返事が遅れてすみません。
      会社を辞めるというのは大きな決断ですし、辞め方、辞めた後のことなど考えるのはエネルギーのいることだと思います。
      私でお役に立てるかどうかわかりませんが、少しお話させてもらえればと思います。

      同僚への迷惑という点ですが、出産で会社を辞める場合、少なくても数か月前には会社に告げられるはずですので、
      会社側も引継ぎを行う時間や、人員を補充する期間を確保できると思います。
      そういう意味で、同僚への負担は回避できるのではないかと思います。

      また、相談の仕方ですが、ここが一番悩みどころですね・・・。
      以前の会社でいやな思いをされたということですので、言い出しづらいですよね。

      例えば、「出産・育児のため退職します。その際、保険に関しては「資格喪失後の継続給付」という制度を利用します。」という言い方はどうでしょうか。
      この制度のことはあまり知られていないので、総務の方も初めてだと「はい・・・?」となるかもしれませんが(^^;)

      会社に告げる前に、保険組合にご相談されて、退職日をいつにするのか、有給消化はいつからするのか・・・など、あらかじめ段取りは組まれていた方がいいと思います。

      勇気のいることだと思いますが、正当な制度ですので、ぜひ利用してくださいね。
      頑張ってください♪

  19. tom より:

    maamu様

    はじめまして。
    とてもお役にたつブログを有り難うございます。
    わたしは産休を取らずにやめようと思いますが出産手当金は貰いたいとおもいいろんなサイトを調べてここに出会いました。
    大変恐縮ですが私の場合のご相談にものって頂けますでしょうか…。
    わたしは
    予定日 8月12日
    42日前 7月2日の計算になるため、7月3日以降を退職日にしようと思っています。(それまでは有休消化です)

    ですが、そうすると出産日には会社の保険に入っていないということになってしまいますよね?
    私の会社は一時金42万のほかに、多少手当てがでるので、できれば会社の保険に出産日にも入っていたいのですが、その場合任意継続をしていればよいということになるのでしょうか…。
    申し訳ありませんが、お時間大丈夫なときにでもご教授いただけると幸いです。

    • maamu より:

      tomさま

      はじめまして。
      ブログにお越しいただきありがとうございます。

      このブログがお役に立てているのなら、とても嬉しいです^^
      早速ですが、8/12が予定日でしたら、産前42日前はtomさんがおっしゃるように7/2になりますね。

      退職後に現在加入中の保険組合から出産一時金を受給したいとのことですが、任意継続でなくても受給することは可能です。
      以下は協会けんぽの例です。

      Q6:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?

      A6:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
      なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。
      1.妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。
      2.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。
      3.資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。

      ※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。

      全国健康保険協会 協会けんぽ HP 出産手当一時金について より

      tomさんがご加入の保険が協会けんぽ以外の場合、上記の例はあくまでご参考に留めていただき、一度ご加入の保険組合にご相談してみてくださいね^^

  20. え。 より:

    始めまして、私の知人が8月の15日出産予定なのですが、6月いっぱいで、退職を考えています。6月31まで有給消化の予定ですが、この場合、給付金は受け取れますか?
    私の出産時と制度が変わったみたいで、うまく説明できず困っています。
    因みに今、加入の保険は全国健康保険協会です。

    • maamu より:

      え。さま

      はじめまして。
      ブログにお越しいただきありがとうございます。

      ご質問の件ですが、お友達が「資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある」
      との前提でお話をさせていただきますが、8/15が出産予定日でしたら、産前42日前は7/5、産後56日は10/10になります。
      ですので、6月いっぱいで退職ですと、受給は難しくなると思います。

      もし可能なようでしたら、7/5以降を退職日にした方が、「資格喪失後の継続給付」が利用できるのでいいと思います。
      その場合も、お友達に必ず事前にご加入の健保に日付けを確認してねとアドバイスくださいね^^

  21. なんな より:

    初めまして!
    出産に備え、色々なサイトを巡っていてこちらのサイトに辿り着きました。
    実際の退職後に届いた書類がよく解らない内容だらけで困っています。
    出産目前になって確定申告やら職安の手続きやらでバタバタと焦っています。
    もし出産手当の申請書について解れば教えていただけないでしょうか。

    私は5年間、正社員で勤めた会社を今年1月20日付けで退職しました。
    出産予定日が3月4日なので42日前の退職をしたと安心していたのですが
    届いた離職票を見ると離職年月日が今年の1月31日付けになっていました。

    夫とは同じ職場で、同じ保険組合で夫の扶養に保険者証(被扶養者)に
    2月1日付けの認定年月日で加入した健康保険証も作成されていました。

    1月分のお給料明細を見ると出勤日数は14日分となっています。
    公休の欄、欠勤の欄なども1日分も休み扱いにはなっておりません。
    実際に会社へは1月20日を最後に勤務は行っていません。

    ですが健康保険の出産手当金の支給申請書には
    3.出産のため休んだ期間
    という欄で1月21日1月月31日の記載がありました。
    4.申請期間中の報酬を受けたか
    という欄では 2.いいえ が入っていました。
    社会保険労務士の方に「これでは1月31日付の退職になるのではないか」と
    問い合わせたところ、会社からはその内容で作成依頼があったとの事でした。

    健康保険の出産手当金の支給申請書は、医師の証明を受けた後(出産後)に
    提出する予定なのでまだ全国健康保険協会へは提出しておりません。

    このような出産手当の申請書の内容で提出しても手当は支給されるのでしょうか。
    もしくは出産手当申請書を再作成してもらったほうが良いのでしょうか。
    解る範囲で構わないのでお力添えを頂けないでしょうか。
    宜しくお願いします。

    • maamu より:

      なんなさま

      はじめまして。
      ブログにお越しいただきありがとうございます。

      出産まで、あとわずかですね。
      お体大切にしてくださいね。

      さて、ご質問の件ですが、出産予定日が3/4ですと、産前42日前は1/22、産後56日は4/29となります。
      なんなさんの希望通り、1/20付けでの退職となると、出産が予定より早まらない限り、「資格喪失後の継続給付」は使えません。
      1/31付けの退職は、むしろ会社側が機転を利かせて「資格喪失後の継続給付」を使えるようにしてくれたのではないでしょうか。

      >3.出産のため休んだ期間
      >という欄で1月21日1月月31日の記載がありました。
      >4.申請期間中の報酬を受けたか
      >という欄では 2.いいえ が入っていました。

      ということですので、1/22から産前42日前になり、その間の報酬はありませんので、産前42日分、産後56日分の
      すべての期間の出産手当金を受け取れる理想的な辞め方、ということになります。

      私はなんなさんの会社の総務ご担当の方は、すばらしい対応をされたのだと思いますよ。
      もやもやを晴らすためにも、ご加入の健保に今一度ご確認くださいね^^

  22. hoor より:

    とてもご親切なお返事ありがとうございました。

    最近ずっとなやんでいたので、maamu様のおっしゃるようにおもいきって会社の健保に聞いてみました。

    産休予定はいつからで、退職予定はいつ。ということを含めて、出産手当金を受給できるかも含めて聞いてみたところ、退職日や、産休に入る日は人事と相談してください。といわれました。

    わたしは6月12から有休消化し、7月7退職日にしようと思っていました。(7月2が産前42日なのであえて産休に被るように考えました。)

    ですが、健保の方のいうには、産休は絶対に7月2からではなく、会社が指定した日からになります。というようなことを説明されました。(なので会社と産休をいつからにするか相談してくださいと)

    そうなると、退職日7月7では、産休にはいっていないことになるのでしょうか。。。?それとも、手当金の計算をするのが7月8からになるということを教えてくれたのでしょうか…。
    その説明をされて、なんだかよくわからなくなりました。産前42日以内に退職すればよいと考えていたのですが、それではダメなのでしょうか…。

    7月7日に退職希望です。7月8から産休予定ですと人事にいうのはおかしいと感じますし、7月2から自動的に産休という位置付けになるものと、ばかりおもっていたので、はたして出産手当金をもらえるのかわからなくなってしまいました…

    質問もちんぷんかんぷで申し訳ないです( ノД`)

    • maamu より:

      hoorさま

      お返事が随分と遅れてしまい、すみませんでした。
      思い切って健保に確認されたのですね。
      ですが健保の方の説明は、少し分かりづらかったようですね(^^;)

      文面を見る限り、推測ですが、健保の方が言いいたいのは、有休と出産手当金は同時に受け取れない、という事ではないでしょうか。
      ですので、有休の消化と出産手当金の境目(=退職日)を何日にするのかは、会社側と相談してくださいね、ということなのかなと思います。

      hoorさんの希望通り7/7に退職するのであれば、産前42日前に入っていても、有休の消化中ですので、7/7までは出産手当金はもらえないことになります。
      産前42日前の7/2を退職日とするならば、7/3から出産手当金はもらえますが、残っている有休を何日か捨てることになるのではないでしょうか。

      有休の残りの日数を全て消化しつつ、出産手当金をもらうのであれば、7/2付けの退職とし、有休の消化を6/12より早めるという方法になるでしょうか。
      有休も、出産手当金も労働者の正当な権利ですから、気持ちを強く持って会社と話し合ってくださいね。

      以上がお答えとなりますが、もしもまた分からないことがありましたら、ご遠慮なくお尋ねくださいね^^

  23. リンゴ より:

    maamu様
    はじめまして。
    二人目出産を来年1月に控えているリンゴです。一人目の出産の際には育児休暇を頂いて復職したのですが、二人目出産を機に退職を考えております。
    会社には休職扱いでも退職にしてもどちらでも構わないよと言われております。

    出産予定日は来年1月5日です。
    産前42日が11/25なので11/30付で退職をする予定です。

    maamu様に二つご質問です。
    1、私は勤続8年です。しかし、一人目出産の際には1年6ヶ月育児休暇を頂いており、その期間は社会保険料免除の手続きを総務の方に行っていただきました。今年4月に復職したのですが、復職して一年も経たないので、出産手当金の受給資格はございますでしょうか?

    2、11/25~29迄は出勤して、30日は有給扱いで出社しないようにしようと思います。その場合、産休の間に仕事をしていても出産手金は受給できるのでしょうか?
    11/26付で退職扱いにしてもらった方がいいのでしょうか?

    質問か重複していたら申し訳ございません。わかる範囲でご教示頂ければ幸いです。

    • maamu より:

      リンゴさま

      はじめまして。
      ブログにお越しいただきありがとうございます。
      お返事が随分と遅れてしまい、すみませんでした。
      もう解決されているかもしれませんが、お返事させてください。

      >1、私は勤続8年です。しかし、一人目出産の際には1年6ヶ月育児休暇を頂いており、
      >その期間は社会保険料免除の手続きを総務の方に行っていただきました。
      >今年4月に復職したのですが、復職して一年も経たないので、出産手当金の受給資格はございますでしょうか?

      保険料を免除されても、資格そのものは残っていますので、受給資格はあると考えます。
      その根拠となる日本年金機構のHPがこちらです。
      日本年金機構 育児休業保険料免除制度

      >2、11/25~29迄は出勤して、30日は有給扱いで出社しないようにしようと思います。
      >その場合、産休の間に仕事をしていても出産手金は受給できるのでしょうか?
      >11/26付で退職扱いにしてもらった方がいいのでしょうか?

      出勤して仕事をするとお給料が発生しますので、出産手当金は出ません。
      出産手当金とは、「出産のため仕事ができず、給料の支払いがない時に支給されるもの」だからです。
      ですので、有給休暇を使った時も、ダブルではもらえません。
      退職日ですが、11/30付か11/26付かで言いますと、11/26付の方が無駄なくもらえていいかな、と
      個人的には思います(^^;)

      以上がお答えとなります。
      リンゴさん、お仕事されながらの出産、育児は大変だったと思います。
      8年間もお疲れ様でした。
      お体に気をつけて、あと少し、お仕事頑張ってくださいね^^

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