退職ママ必見!10万円未満で医療費控除が受けられるケースも!
医療費控除は10万円未満だと申告できない・・・と思っていませんか?
実は、医療費が10万円未満でも申告できるケースがあるのです。
妊娠を期に退職したママなどで、年収が下がったという方にはぜひともチェックしてもらいたい情報です。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、国税庁のHPによると以下のようになっています。
実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額ー10万円(注)
計算式に当てはめると、最後には10万円が引かれてしまうため、医療費が10万円以上でないと申告できないと思われている方が多いのですね。
でも、この10万円のところに、実際には注釈として以下のような文言もあります。
(注)その年の総所得額が200万円未満の人は、総所得額金額等5%の金額
総所得とは収入から必要経費を引いたものですが、給与所得者では収入から給与所得控除を引いた金額になります。
上の源泉徴収票では、総所得はオレンジの枠で囲った「給与所得控除後の金額」に該当します。
実は医療費控除は、この金額×5%で医療費が超えるか、もしくは10万円で医療費が超えるか、どちらか低い方を基準にすることができるのです。
退職ママだと、医療費10万円未満でも対象になるケースも
医療費が10万円未満で、夫の方で医療費控除ができなかったとしても、退職ママだったらどうでしょうか。
例えば、退職ママの給与所得控除後の総所得が100万円だった場合、100万円×5%で5万円以上医療費がかかっていれば、医療費控除ができることになります。
医療費控除をすることによって、退職後に支払うことになる住民税も節税できるので、使わないのはもったいないですよね。
妊婦健診が2年にまたがっている退職ママは特にあきらめないで!
私の子供は5月生まれなので、妊婦健診から出産まで、通算2年かかっています。
10月生まれ~12月生まれなら、妊婦健診も出産もすべて医療費が1年分で計算できます。でも、通算2年かかってしまうと、うまい具合に分散されて、妊婦健診の年は10万円もいかないと思います。
知らなくて損していることはたくさんあります
実は私、一人目の時は退職ママだったのですが、医療費控除は10万円と思い込んでいて、妊婦健診分の医療費控除をしていませんでした。
途中卵巣嚢腫で手術入院をしましたが、それは全額保険で賄えてしまったので、その分は当然医療費控除の対象になりません。
私が純粋に妊婦健診を受けた9月~12月にかかった費用を合わせても、その年の我が家の医療費は10万円未満でした。(当時は妊婦健診の助成などなく、全額自己負担だったんですよ・・・)
退職して収入は減るわ、医療費控除は受けられない(と思っていた)わ、会社を辞めているのに住民税は支払わなくてはいけないわ、トリプルで泣かされたのを覚えています。(住民税は前年の所得に対して課税されます)
でも、総所得×5%という基準も当時の私が知っていたなら、医療費控除の申告ができたはずなんですよね。
私、知らないで損してきたことがたくさんあるんです・・・。
私のように後悔しないためにも、会社を退職して出産するという方は、ぜひとも知っておいてほしい情報です。
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