確定申告で医療費控除をする方法

確定申告の医療費控除について、申告方法や、申告で医療費として認められるものと認められないものなど、詳しく解説します。

また、赤ちゃん連れでも気兼ねなく申告に行ける、ちょっとしたコツもご紹介します。

スポンサーリンク

確定申告の医療費控除とは

その年の1月~12月に家族全員でかかった自己負担分の医療費が10万円を超えた場合、確定申告で「医療費控除」の申告をすれば、負担金に応じて税金が返ってくるというものです。

対象となる人

所得税を払っていて、かつ世帯の1年間の医療費が10万円を超えた人

申告時期と申告場所

前年の分を翌年の2月16日~3月16日までの期間に管轄の税務署に申請します。

私の申告方法

申告用紙は税務署や役所、インターネットから印刷することもできます。

我が家の場合は、数年に1回は医療費控除を受けています。我が家の申告方法を、参考までに詳しく書いてみたいと思います。

用意するもの

  • 控除を受けたい人の源泉徴収票
  • 病院、薬局、通院で使ったタクシーなどの領収書
  • 領収書をひとまとめにできるクリップと封筒
  • 白紙1枚とボールペン、電卓

医療費の詳細を記入

まず、白紙1枚に領収書がないものの内訳を記入します。

例)◯月◯日 ◯◯病院 通院電車代 300円

そして、最後に領収書がないものの総額を記入しておきます。

領収書の合計を計算

領収書があるものは、その合計を計算しておきます。

封筒の表面に、支払った医療費の総計を書く

封筒の表面に、領収書の合計金額と、領収書がないものの合計金額を書き、最後に大きく医療費の総計を書いておきます。

また、封筒の中に領収書をまとめて入れ、領収書がないものの内訳を記入した紙も一緒に入れておきます。

インターネットから入力

インターネットから、医療費控除の欄に総額を入力し、還付先の口座情報などを入力、その後プリントアウト。

プリントアウトしたものと、源泉徴収票、領収書などを入れた封筒一式をクリップで留めて、税務所に提出して、終了。

還付金の振込み

還付は早くて数週間後、遅くても5月頃には振り込まれています。

確定申告で医療費として認められるもの一覧

  • 妊婦健診費
  • 妊娠つわり・切迫流産・早産などで入院した場合の入院費・治療費
  • 出産で入院した費用(帝王切開や無痛分娩など)
  • 不妊治療代
  • 治療のための薬代
  • 通院交通費
  • 通院・入院時のタクシー代
  • 市販の薬代
  • 赤ちゃんの入院費・健診費

確定申告で医療費として認められないもの一覧

  • 入院用のパジャマなどの寝具や日常品費
  • 妊娠検査薬
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代
  • 駐車場代
  • 赤ちゃんの紙おむつ代など

 用意は出産前に

確定申告の書き方や、領収書の仕分けなど、慣れていないと結構難しかったりします。

赤ちゃんが生まれてしまうと、赤ちゃん連れで税務署に行ったりするのも大変ですよね。

スムーズに申告できるよう、準備は出産前に済ませておきたいものですね。

赤ちゃん連れでも、気兼ねなく申告に行くコツ

確定申告の期間は、2月16日から3月16日までと決まっていますが、この時期は税務署がもっとも混む期間です。赤ちゃん連れでは、なかなか行きにくいですよね。

でも、安心してください。還付だけの場合は、実は1月から申告できるんです。

なので、会社から源泉徴収票をもらったら、すぐ申告することも可能です。

また、医療費控除はさかのぼって5年まで申告することができます。

3月17日以降は税務署もガラガラで、確定申告期間は殺気立っていた職員さんも、それはそれは丁寧に教えてくれます(笑)。

2月16日以前に行きそびれたと言う人は、3月17日以降だと赤ちゃん連れでも気兼ねなく行けますね。

もちろん、確定申告は郵送でもOKです。

 

■こちらの記事もおすすめです■

学資(こども)保険の選び方 

私の「保険マンモス」無料相談の体験レポート

*ランキングに参加しています*
にほんブログ村 マタニティーブログ 出産準備へ
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。