確定申告で医療費控除をする方法
確定申告の医療費控除について、申告方法や、申告で医療費として認められるものと認められないものなど、詳しく解説します。
また、赤ちゃん連れでも気兼ねなく申告に行ける、ちょっとしたコツもご紹介します。
確定申告の医療費控除とは
その年の1月~12月に家族全員でかかった自己負担分の医療費が10万円を超えた場合、確定申告で「医療費控除」の申告をすれば、負担金に応じて税金が返ってくるというものです。
対象となる人
所得税を払っていて、かつ世帯の1年間の医療費が10万円を超えた人
申告時期と申告場所
前年の分を翌年の2月16日~3月16日までの期間に管轄の税務署に申請します。
私の申告方法
申告用紙は税務署や役所、インターネットから印刷することもできます。
我が家の場合は、数年に1回は医療費控除を受けています。我が家の申告方法を、参考までに詳しく書いてみたいと思います。
用意するもの
- 控除を受けたい人の源泉徴収票
- 病院、薬局、通院で使ったタクシーなどの領収書
- 領収書をひとまとめにできるクリップと封筒
- 白紙1枚とボールペン、電卓
医療費の詳細を記入
まず、白紙1枚に領収書がないものの内訳を記入します。
例)◯月◯日 ◯◯病院 通院電車代 300円
そして、最後に領収書がないものの総額を記入しておきます。
領収書の合計を計算
領収書があるものは、その合計を計算しておきます。
封筒の表面に、支払った医療費の総計を書く
封筒の表面に、領収書の合計金額と、領収書がないものの合計金額を書き、最後に大きく医療費の総計を書いておきます。
また、封筒の中に領収書をまとめて入れ、領収書がないものの内訳を記入した紙も一緒に入れておきます。
インターネットから入力
インターネットから、医療費控除の欄に総額を入力し、還付先の口座情報などを入力、その後プリントアウト。
プリントアウトしたものと、源泉徴収票、領収書などを入れた封筒一式をクリップで留めて、税務所に提出して、終了。
還付金の振込み
還付は早くて数週間後、遅くても5月頃には振り込まれています。
確定申告で医療費として認められるもの一覧
- 妊婦健診費
- 妊娠つわり・切迫流産・早産などで入院した場合の入院費・治療費
- 出産で入院した費用(帝王切開や無痛分娩など)
- 不妊治療代
- 治療のための薬代
- 通院交通費
- 通院・入院時のタクシー代
- 市販の薬代
- 赤ちゃんの入院費・健診費
確定申告で医療費として認められないもの一覧
- 入院用のパジャマなどの寝具や日常品費
- 妊娠検査薬
- 自家用車で通院した場合のガソリン代
- 駐車場代
- 赤ちゃんの紙おむつ代など
用意は出産前に
確定申告の書き方や、領収書の仕分けなど、慣れていないと結構難しかったりします。
赤ちゃんが生まれてしまうと、赤ちゃん連れで税務署に行ったりするのも大変ですよね。
スムーズに申告できるよう、準備は出産前に済ませておきたいものですね。
赤ちゃん連れでも、気兼ねなく申告に行くコツ
確定申告の期間は、2月16日から3月16日までと決まっていますが、この時期は税務署がもっとも混む期間です。赤ちゃん連れでは、なかなか行きにくいですよね。
でも、安心してください。還付だけの場合は、実は1月から申告できるんです。
なので、会社から源泉徴収票をもらったら、すぐ申告することも可能です。
また、医療費控除はさかのぼって5年まで申告することができます。
3月17日以降は税務署もガラガラで、確定申告期間は殺気立っていた職員さんも、それはそれは丁寧に教えてくれます(笑)。
2月16日以前に行きそびれたと言う人は、3月17日以降だと赤ちゃん連れでも気兼ねなく行けますね。
もちろん、確定申告は郵送でもOKです。
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