妊娠・出産で退職後にハローワークで失業保険を受け取る方法
妊娠・出産で退職し、失業保険(失業給付金)を受けようと思っている人も多いと思います。
でも、ハローワークって手続きが複雑そうで、何をどうしたらいいのか分からないことも多いですよね。
そこで、今回は私の経験を元に、ハローワークでの手続きの仕方を振り返ってみます。
失業給付金の受給資格
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
申請場所
お住いの管轄のハローワークで申請します。最寄りのハローワークではないので、注意が必要です。
管轄がわからない方は「ハローワーク 管轄 ○○(地域名)」でネット検索すると、お住いの管轄のハローワークを調べることができます。
受給期間
受給期間は、離職日から1年間です。
給付額はどれくらい?
離職前の賃金によりもらえる金額は異なりますが、離職前の賃金のおおむね6割~8割が支給されます。
給付日数は?
失業給付金の給付日数は以下のようになります。
- 被保険者であった期間が10年未満の場合は、90日
- 10年以上20年未満の場合は、120日
- 20年以上の場合は、150日
倒産・解雇等で離職した場合は、より長く受け取れます。
退職後ハローワークで給付金をもらうには
妊娠・出産で退職する場合は、原則としてすぐには失業給付金を受け取る手続きは取れません。
なぜなら、失業給付金は本来「すぐに働ける状態にあり、就職したい意欲と能力があるのに、就職できない人」に支払われるものだからです。
妊娠で退職した場合は、「すぐに働ける状態」にないと判断されるのですね。
ですが、中には「働く意欲はある」として、妊娠を隠して受給の申請をされる方もいらっしゃるようです。
妊娠・出産による受給期間延長の手続き
妊娠・出産ですぐに働くことができない場合は、受給期間の延長を申請することができます。
申請期間
(例)3月31日が離職日であれば、翌日の4月1日から30日が過ぎた5月1日から5月31日までの1ヶ月以内に申請します。
延長の申請できる期間は1ヶ月間しかありません。出産でバタバタしていると1ヶ月はすぐに経ってしまうので、注意が必要です。
提出書類
受給期間延長申請書はこちらからダウンロードできます。延長理由を証明する書類は母子手帳のコピーなどです。
提出方法
提出方法は、本人が管轄のハローワークに出向くほか、郵送や代理の方(委任状が必要)が持って行っても受理してくれます。
詳しくは管轄のハローワークまでお尋ねください。
退職から失業保険を受けるまでの流れ
求職申込って何をするの?
受給資格の認定とハローワークでお仕事探しをする手続きをします。
受給資格の認定
持ち物は以下の物が必要になります。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等※)- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
※運転免許証などがない場合は、①健康保険被保険者証またはパスポート ②住民票記載事項証明書 ③国民健康被保険者証のうち異なる2種類
余談ですが、住民票を取るときは、提出先にハローワーク 理由を失業保険申請のためと書くと料金を無料にしてくれました。
温情会計なんでしょうか・・・?
お仕事探しのヒアリング
最終学歴や仕事の希望などをシートに書き込み、職員と面談します。
お子さんの預け先は決まっていますかと聞かれたのを覚えています。おばあちゃんが預かってくれる予定です(そんな予定はもちろんなかったんですが(汗))と答えたら、それ以上突っ込んで聞かれることはありませんでした。
受給資格の認定とお仕事探しのヒアリングは、混んでなければ1時間ほどで終了します。
初回講習・説明会とは?
この説明会で雇用保険受給資格者証がもらえます(写真付き)。
その他にも職業訓練のパンフレットや書類をもらうので、小さいバッグだと入りません(汗)
失業給付金をもらうまでの流れの説明や不正受給をするとどうなるかなど、少し怖いお話もあります。
地域にもよるかもしれませんが、私が行った時は数百人の人がいました。
所要時間は2時間ほどです。
認定日とは
認定日とは失業給付金を受け取るうえで、とても重要な日です。
あらかじめ決められていて、自分の都合で変更することはできません。
必ず指定された日にハローワークに出向き、認定を受けましょう。
所要時間は待ち時間がある時で30分、早い時だと10分くらいでした。
認定を受けるための条件として、2回以上の就職活動実績が必要となります。
赤ちゃん連れでハローワークに行っていい?
私が行ったところでは初回講習・説明会だけは赤ちゃん連れはNGでした。
途中部屋を暗くしてスクリーンに映し出す場面もありましたので、赤ちゃんならびっくりして泣いてしまうかもしれません。
大勢の人が講習を受ける訳ですから、赤ちゃんが泣いたりすると周りに迷惑をかけてしまいます。
そういう意味でも、講習の日だけは誰かに赤ちゃんを見てもらう方がいいのかなと思います。
その他の求職申し込みや認定日は赤ちゃん連れでも大丈夫ですと言われたので、連れて行っていました。
ご注意・・・こちらの記事は、私が平成16年、平成25年にハローワークで失業給付金を受けた際の情報を基に構成しています。
管轄によって異なる場合もあるかもしれませんので、必ずご自身で管轄のハローワークに問い合わせてみてくださいね。
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コメント
maamu様、こんにちは!
以前、出産手当金の事でお世話になった者です。
おかげ様で1/30(土)が退職日となり、今は有給消化でお休みになりまして、いよいよ本格的に出産準備に入りました。
今回はmaamu様の失業保険受給の記事を拝見してのご相談となります。
記事の内容ともしかしたら少しずれるのかもしれないのですか、、、
今回、退職後は主人の健保組合の扶養に入る事になるのですが、すぐに加入しても
失業保険の受給は可能なのでしょうか?
なんだかざっくりとした内容で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
necoさん
こんにちは。
いよいよ出産準備にかかられたのですね。
赤ちゃんに出会えることを思うと、ワクワクしますね^^
さて、ご質問の件ですが、ご主人の扶養に入られるとのこと。
ご主人の扶養に入った状態で、失業保険(失業給付金)を受け取るには、失業給付金が年収130万円以内、日割り換算ですと3,561円以内であることが条件となります。
失業給付金が日割りで3,561円以上となった場合、給付を受け取る間だけ、ご主人の扶養から外れ、ご自分で健康保険、国民年金に加入しなければならない可能性はあります。
ただ、健康保険組合によっては、杓子定規的に絶対扶養を外れてもらいます、というところもあれば、受給期間が決まっていて、年収130万円を超えないことは目に見えているのだから・・・と判断に裁量を入れてくれるところもあります。
necoさんの失業給付金が日割りで3,561円以上となるのであれば、ご主人が加入されている健康保険組合にご相談されることをおすすめします。
また、失業給付金に関して、妊娠中の人はすぐ受給手続きをとるというより、「妊娠・出産による受給期間延長の手続き」を取るのが一般的です。
受給期間延長の手続きは「離職日の翌日から起算して30日を過ぎてから1ヶ月以内」と決まっています。
necoさんの場合、退職日が1/30ですので、翌日の1/31から30日を過ぎた3/1から3/31までの間に手続きをしないといけないことになります。
出産ど真ん中で手続きをやらせるという、お役所仕事に憤りを感じますが・・・(^_^;)
書類の提出は、本人が管轄のハローワークに出向くほか、郵送や代理の方(委任状が必要)が持って行っても受理してくれます。
以上が回答となりますが、また分からないことがありましたら、いつでもお尋ねくださいね^^
maamu様
こんにちは!お世話になっております。
今回もとても分かり易いお答え、本当にありがとうございます!( *´艸`)
受給中は一時的に扶養から外れないといけない可能性があるとの事なのですね~!
主人の健保組合に問い合わせしてみようと思います。
受給期間延長の手続きも3/1~3/31の間ってまたバタバタしそうですが、頑張って無事クリアーしたいと思います。
maamu様のブログを拝見して色々と参考にさせて頂いてますので、これからも宜しくお願い致します。m(__)m